TOP > 連盟規約  

 

 

 

第1条 本連盟は、長崎市ソフトテニス連盟と称し事務所を会長の居住地におく。

 


 

第2条 本連盟は、ソフトテニスによって健康を増進し社会的教養を高め、明るい国民生活を営むことをもって目的とする。

第3条 本連盟は、日本ソフトテニス連盟・長崎県ソフトテニス連盟、並びに長崎市体育協会に所属する。

第4条 本連盟は、ソフトテニスを愛好する加盟会員をもって組織する。
2 加盟会員は、日本ソフトテニス連盟に個人登録を行うものとする。
3 加盟会員は、団体加盟会員と個人加盟会員の2種類とする。
4 前項の団体は、本連盟に名簿を提出し所属会員の登録をしなければならない。
5 団体加盟会員の登録は、重複を認めない。
6 個人加盟会員は、本連盟に登録しなければならない。

第5条 加盟会員が退会しようとするときは、その理由を附し退会届を提出して理事会の承認を受けなければならない。また、本連盟の加盟会員として不適当と認めたときは、理事会の決議を経て退会させることができる。

 

第6条 本連盟は、第2条の目的を達成するための事業を行う。
1 ソフトテニスの振興普及並びに指導
2 ソフトテニス競技大会及び講習会の開催並びにソフトテニスに関する行事の斡旋
3 ソフトテニス施設の普及
4 他競技団体との連絡協調
5 その他本連盟の目的達成に必要な事業

 

第7条 本連盟に次の役員をおく。

会長

 

1名









10

副会長
理事長
副理事長
常任理事
会計理事
監  事
理  事
顧  問
参  与

 

若干名
1名
1名
若干名
1名
2名
若干名
若干名

2 前項の役員は次の方法により選出する。
 1 会長・副会長は、常任理事会で推挙し、理事会で承認する。
 2 理事長・副理事長は、常任理事の互選により会長が委嘱する。
 3 常任理事・会計理事は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
 4 監事は、会長が推薦し理事会で承認する。
 5 顧問・参与は、理事会の意見を聞き会長がこれを委嘱する。
 6 理事は、登録加盟団体・高体連・中体連の選出代表者及び会長の適当と認めたものを理事として委嘱することができる。
3 役員の任期は2ヶ年とし再任を妨げない。


第8条 会長は、学識経験者にして理事会の承認を得た者に対し名誉会長・名誉理事を委嘱することができる。
第9条 本連盟の役員の任務は次の通りとする。
  1 会長は、本連盟を代表し会務を統括総理する。
  2 副会長は、会長を補佐し会長の事故あるときはその職務を代行する。
  3 理事長は、会長の下に会務を処理する。
  4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長の事故あるときはその職務を代行する。
  5 常任理事は、理事長の下に本連盟の事業を運営する。
  6 会計理事は、本連盟の金銭出納にあたる。
  7 監事は、本連盟金銭出納監査にあたる。
  8 理事は、本連盟の事業運営に協力する。
  9 顧問は、本連盟の重要事項について会長の諮問に応ずる。
  10 参与は、本連盟の事業運営に加わり協力する。

 

 

 

第10条 本連盟に次の機関をおく。
1 理 事 会
2 常任理事会


第11条 理事会は、本連盟の最高議決機関であり、毎年1回以上会長が召集する。ただし、理事の半数以上の要求があったときは、会長は理事会の招集をしなければならない。
2 理事会は、理事の半数の出席により成立し、出席理事の過半数の賛成により議決する。

3 理事会に提出する事項は、次の通りとする。
  1 規約改正に関する事項
  2 役員選出に関する事項
  3 予算決算に関する事項
  4 事業計画の承認並びに実施に関する事項
  5 その他本連盟運営の重要事項に関する事項
  4 理事会に代理人を出席させる場合は、開会前に委任状を提出しなければならない。委任状の提出がない時は議決権がないものとする。


第12条 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事及び会計理事により構成し毎月1回以上開催する。
2 常任理事会に提出する事項は、本連盟の事業運営に関する事項とし会長が提出する。
ただし、理事会に提出する事項についての議決はできない。
3 常任理事会は、過半数の出席により成立し全員の賛成により議決する。
4 常任理事会には、代理人を出席させることができない。
5 常任理事会には、次の各部を置く。
  1 総 務 部
  2 運 営 部
  3 強 化 部(強化委員会を設置する)
  4 審 判 部
  5 施 設 部 
  6 広 報 部
  7 技術等級委員会
  8 高 体 連
  9 中 体 連

 

 

第13条 本連盟が主催する競技会に参加しようとする全ての競技者は、日本ソフトテニス連盟会員登録をしなければならない。(一般1名当り年額3,300円→内訳:日連登録料1,000円、県連登録料1,300円、市連登録料1,000円とする)


第14条 本連盟の経費は、登録料・会費・補助金・寄付金及びその他の収入をもってあてる。


第15条 本連盟の会費は次の通りとする。
1 団体加盟会費  
  1団体当たり年額10,000円(但し大学生は7,000円とする)
  2 個人加盟会費  1名当たり年額1,000円
2 前項会費は、理事会の議決をもって各団体・個人別に年額を決める。


第16条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日をもって終了する。

2 会計理事は、会計年度終了と同時に決算書を作成し監事より検査が終了した旨の記載を受けたのち会長に提出しなければならない。
3 会長は、毎年3月末までに理事会を招集し前項の決算書により決算終了の報告をしなければならない。

第17条 理事は、必要ありと認めたる時はいつにても会長に対し会計帳簿の閲覧を求めることができる。

 

附     則
第1条 本連盟規約は、昭和年45年3月1日より効力を生ずる。

附     則
第1条 本連盟規約は、昭和50年3月1日より効力を生ずる。

附     則
第1条 本連盟規約は、昭和52年3月1日より効力を生ずる。

附     則
第1条 本連盟規約は、昭和59年3月3日より効力を生ずる。

附     則
第1条 本連盟規約は、平成4年4月1日より効力を生ずる。

附     則
第1条 本連盟規約は、平成11年4月1日より効力を生ずる。

附     則
第1条 本連盟規約は、平成15年4月1日より効力を生ずる。

附     則
第1条 本連盟規約は、平成17年4月1日より効力を生ずる。

附     則
第1条 本連盟規約は、平成18年4月1日より効力を生ずる。

附     則
第1条 本連盟規約は、平成20年4月1日より効力を生ずる。

附     則
第1条 本連盟規約は、平成21年4月1日より効力を生ずる。

附     則
第1条 本連盟規約は、平成23年4月1日より効力を生ずる。

附     則
第1条 本連盟規約は、令和2年4月1日より効力を生ずる。


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