第13条 本連盟が主催する競技会に参加しようとする全ての競技者は、日本ソフトテニス連盟会員登録をしなければならない。(一般1名当り年額3,300円→内訳:日連登録料1,000円、県連登録料1,300円、市連登録料1,000円とする)
第14条 本連盟の経費は、登録料・会費・補助金・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第15条 本連盟の会費は次の通りとする。
1 団体加盟会費
1団体当たり年額10,000円(但し大学生は7,000円とする)
2 個人加盟会費 1名当たり年額1,000円
2 前項会費は、理事会の議決をもって各団体・個人別に年額を決める。
第16条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日をもって終了する。
2 会計理事は、会計年度終了と同時に決算書を作成し監事より検査が終了した旨の記載を受けたのち会長に提出しなければならない。
3 会長は、毎年3月末までに理事会を招集し前項の決算書により決算終了の報告をしなければならない。
第17条 理事は、必要ありと認めたる時はいつにても会長に対し会計帳簿の閲覧を求めることができる。
附 則
第1条 本連盟規約は、昭和年45年3月1日より効力を生ずる。
附 則
第1条 本連盟規約は、昭和50年3月1日より効力を生ずる。
附 則
第1条 本連盟規約は、昭和52年3月1日より効力を生ずる。
附 則
第1条 本連盟規約は、昭和59年3月3日より効力を生ずる。
附 則
第1条 本連盟規約は、平成4年4月1日より効力を生ずる。
附 則
第1条 本連盟規約は、平成11年4月1日より効力を生ずる。
附 則
第1条 本連盟規約は、平成15年4月1日より効力を生ずる。
附 則
第1条 本連盟規約は、平成17年4月1日より効力を生ずる。
附 則
第1条 本連盟規約は、平成18年4月1日より効力を生ずる。
附 則
第1条 本連盟規約は、平成20年4月1日より効力を生ずる。
附 則
第1条 本連盟規約は、平成21年4月1日より効力を生ずる。
附 則
第1条 本連盟規約は、平成23年4月1日より効力を生ずる。
附 則
第1条 本連盟規約は、令和2年4月1日より効力を生ずる。